外国籍者福祉相談事業について (No1-3)

外国籍者福祉相談事業について (No1-3)

べテスタ相談支援センターは『外国籍者福祉相談事業』を無料で行っています。
最近の相談事例を紹介したり、外国籍者の方が福祉的なサービスを知らない(明らかに差別にあたります)現状などを紹介していきます。

●Tさん(ブラジル)は統合失調症で10年前から精神科に通院していました。病状が悪くなり、一般企業に勤務することができなくなっていました。しかし、日本語がしゃべれないため家に籠ってしまっています。もし、日本語がしゃべれたなら、すぐに関係機関に相談に行き福祉サービスを受けたり、障がい者年金を受け取ることができたでしょう。
 外国籍者であっても、日本国憲法は人権の普遍性と国際協調主義を理由として、日本に在留する外国人の人権も原則として保障しています。最高裁判所は1978年のマクリーン事件判決の中で、「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」とされました。
 私たちは福祉サービスが日本語が使える使えないにかかわらず、等しく福祉サービスを利用できるように外国籍者の方にも広く伝えていきます。

●A市に勤める行政マンの方から、ブラジル国籍のYさんがポルトガル語が出来ないから通訳を派遣してほしいという依頼がありました。
 日本語が不自由な外国籍者の方に福祉サービスを広く知っていいただくために、当法人は通訳を配置しています。しかし、外国籍者の方が行政窓口で福祉サービスについて説明を受ける権利はもともと行政が保障するべき性格のものです。
 当法人が行政に対してサービスで通訳を派遣するというのは、本末顛倒と言わなくてはなりません。当法人は各県市町行政に対して、外国籍者が言葉の不自由なく福祉サービスを受けてもらうために、外国籍者が言葉の不自由なく行政サービスを受けれるよう、要請していきます。 
 私たちは行政に対して、通訳サービスが充実するような政策を要請していきます。

●日本で障害福祉サービスを受けているブラジル人のBさんが帰国することになりました。しかし、これまで受けていた障害年金がもらえなくなることに不安を持っているとの相談を受けました。
 日本とブラジルを含む提携国(注1)の間では社会保障協定を結んでいます。
日本で受給していた障害者年金は、そのまま帰国後も相手国で年金を受けることができます。また、相手国において障害者として年金を受給していれば、日本に渡来した場合でも、日本で障害者年金を受けることができます。
 私たちはこのような国際的な社会保障制度について、外国籍者の方に広く知ってもらえように広報活動を行っていきます。

(注1) 社会保障協定発効国
・ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド

片岡督

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